公開日 2024.09.27 更新日 2024.10.30

コピー機・複合機のトナーとは?適切な処分方法も解説

オフィスで印刷を行う際に欠かせないものの一つが、コピー機や複合機で使用されるトナーです。

使い終わったトナーは一般ごみとは異なり、別の方法で処分することが求められます。

本記事では、コピー機のトナーの概要を、適切な処分方法とともに解説します。

コピー機を普段からお使いの方にとっては、基礎的な内容も一部あるかもしれませんが、復習としてご活用ください。

コピー機・複合機のトナーとは

トナーとは、業務用のコピー機や複合機で使用される、ミクロサイズの粒子でできた粉のことです。

黒・マゼンダ・シアン・イエローの4色があり、これらの粒子を組み合わせてカラー印刷を行います。

そんなトナーの主な成分は、プラスチックとワックス、顔料の3種類です。

これらの成分を静電気の力を利用して転写したのち、熱や圧力を加えることで用紙に色を定着させます。

なお、トナーは容器に詰められており、トナーカートリッジという名称で販売されるのが一般的です。

トナーとインクの違い

トナーとインクの大きな違いは、トナーが粉であるのに対し、インクは液体である点です。

この違いによって、対応用紙や耐水性、印刷速度などに差が生じます。

以下の表に、トナーとインクの相違点をまとめました。

トナーとインクの違い

  トナー  インク 
色材    液体(顔料、染料) 
印刷方法  粉を転写後、熱や圧力を加えて用紙に定着させる  液体に熱や圧力を加えて用紙に吹きつける 
対応用紙  用途に合わせて用紙を選べる  インクの種類によって用紙が決まっている 
得意分野  文章や図面の印刷に適している  写真やポスターの印刷に適している 
仕上がり  色の再現力が低い  色の再現力が高い 
耐水性  印刷物が水でにじみにくい  印刷物が水でにじみやすい 
印刷速度  短時間で大量に印刷できる  印刷速度はトナーに劣る 

トナーで印刷する際は、加熱や加圧によって粉を定着させるため、普通紙から再生紙、特殊加工されていない用紙まで、さまざまな用紙を利用することが可能です。

一方、インクは液体であるゆえに色にじみが目立つので、専用紙に印刷する必要があります。

また、トナーを使用する場合、印刷スピードが速く、業務用の大量印刷に適しています。

インクの印刷スピードは、トナーと比較すると劣るため、写真やポスターの印刷が多い企業や、一般家庭で使われることがほとんどです。

同じ塗料でも特徴が異なるので、文章を大量に印刷する際はトナー、写真やポスターなどを印刷する場合はインクといったように用途に合わせて選ぶとよいでしょう。

コピー機・複合機のトナーが切れたときの対処法

コピー機や複合機のトナーの残量が少なくなると、「トナーカートリッジを交換してください」「トナー残量がありません」といったエラーメッセージがパネルに表示されます。

そのままにしておくと印刷できなくなってしまうので、新しいトナーカートリッジと交換しましょう。

コピー機・複合機のトナーが切れた際の対処法

  1. 新しいトナーカートリッジを水平に軽く振る
  2. コピー機・複合機のフロントカバーを開ける
  3. 空になったトナーカートリッジを取り出す
  4. 新しいトナーカートリッジを正しい向きで差し込む
  5. フロントカバーを閉める

まず、トナーを交換する際は、容器を左右に軽く振って、粉が均一になるようにならすのがコツです。

フロントカバーを開けたら、機器の本体に記載された取り外し方を参考にしつつ、古いトナーカートリッジを取り外します。

この際、無理やり外そうとすると、破損の原因になるためご注意ください。

新しいトナーカートリッジを正しい向きで奥まで差し込み、フロントカバーを閉めたら完了です。

トナーを交換するときの注意点

トナーの交換に際しては、いくつか気をつけたいポイントがあります。

まず注意したいのが、トナーカートリッジを火に近づけないということです。

トナーがもつ帯電性によって、火に近づけたり静電気に触れたりすると、発火や粉塵爆発などが起こる危険性があるからです。

そのため、火気厳禁は当然ですが、コピー機や複合機、予備のトナーカートリッジは、日当たりの良い窓際ではなく、日陰に設置・保管することが欠かせません。

また、交換時にトナーを床にこぼしてしまった場合、掃除機を使うのは避けましょう。

掃除機でトナーを吸い込むと、内部で静電気が発生して粉塵爆発を引き起こしかねません。

安全を確保するために、こぼしたトナーは濡らした雑巾で拭き取ってください。

トナーの処分方法

「空になったトナーカートリッジは、一般ごみとして捨ててもよいのでは」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、前述したようにトナーはミクロサイズの粒子でできた粉で、かつ帯電性を有します。

それゆえに、なんらかの理由で引火すると粉塵爆発する危険性があるため、一般ごみとして処分してはなりません。

なお、使い終わったカートリッジの内部には、付着した粉が残っている可能性があるため、その点においても適切に処分することが求められます。

ここからは、トナーの処分方法を5つ取り上げて紹介していきます。

【関連記事】コピー機の正しい処分方法を種類別に解説

方法①メーカーに回収してもらう

使用済みのトナーは、製造元のメーカーに依頼すれば処分してもらえます。

回収に際して基本的に費用はかからず、手軽に依頼することができます。

訪問や郵送など、回収方法はメーカーによって異なるので、事前に公式ホームページで確認しておきましょう。

ただし、回収してもらえるのはメーカー純正品のトナーに限られるため、その点はご注意ください。

方法②トナー販売代理業者に回収を依頼する

トナー販売代理業者に回収を依頼するのも、処分方法の一つです。

販売代理業者が販売したトナーや純正品しか回収してもらえない場合もありますが、なかには購入場所や純正かどうかを問わずに回収してくれるケースもあります。

なお、回収方法や費用は業者によって異なるため、事前に公式ホームページで確認したり、問い合わせたりすることをおすすめします。

方法③回収ボックスを利用する

トナーを処分する際は、家電量販店やパソコン専門店などに設置されている回収ボックスを利用する方法もあります。

回収ボックスに入れられたトナーは、設置したメーカーや業者が回収し、適切に処理したうえでリサイクルされます。

なお、回収ボックスの利用を検討する際は、回収対象のトナーに制限がある点には注意しましょう。

回収ボックスを設置している店舗に、対象となるメーカーを事前に確認しておくと安心です。

方法④産業廃棄物として捨てる

オフィスで使用したトナーは、産業廃棄物として捨てることも可能です。

事業活動に伴って発生したごみのうち、特定の種類は産業廃棄物に分類され、トナーカートリッジも含まれるためです。

ただし、トナーが容器の内部にわずかでも残っていると、粉塵爆発を起こす危険性が考えられます。

産業廃棄物を処理できる業者に断られてしまった場合は、産業廃棄物の“汚泥”の許認可をもつ業者に相談すれば、対応してもらえるかもしれません。

方法⑤不用品回収業者に回収を依頼する

不用品回収業者に依頼することも、トナーの処分方法として挙げられます。

不用品回収業者は、トナーカートリッジを含むさまざまな不用品の出張買取に対応しているので、持ち運ぶ手間を省けます。

費用は、回収してもらう不用品の量によって変動するため、正式に依頼する前に見積もりを出してもらうとよいでしょう。

コピー機のトナーはミクロサイズの粉であり、適切に処分する必要がある

本記事では、コピー機のトナーの概要を、適切な処分方法とともに解説しました。

トナーは、業務用のコピー機や複合機で使用される、ミクロサイズの粒子でできた粉です。

トナーとインクにおいては、対応用紙や耐水性、印刷速度などに違いがあります。

また、トナーは一般ごみとしてではなく、適切な方法で処分しましょう。

事務機器ねっとでは、EPSON・OKI・Canon・KYOCERA・SHARP・FUJIFILMなどのメーカーのコピー機を複数取り扱っています。

機器の導入後、保守契約に加入し月額料金をお支払いいただくと、不具合があった場合の修理はもちろん、トナーの無償交換などのサポートをご提供します。

新しい機器の導入を検討されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。

この記事の監修者

株式会社庚伸 『事務機器ねっと』 オフィスサポートディビジョン
フィールドエンジニアグループ |
シニアマネージャー

大塚 義美

複合機メンテナンス許可認定

FUJIFILM/Canon/SHARP/EPSON

経歴

複合機のメンテナンスエンジニアとして業界歴26年以上のキャリアから、フィールドエンジニアグループのマネージャーとして事業部を統括。凡そ4万5,000回以上の複合機メンテナンス実績があり、コピー機やプリンターを隅々まで熟知。お客様が抱えられている課題やお悩みに対して真摯に向き合ってサポートすることがモットー。これまでに培った多くの知見と経験を活かした有益な情報を発信いたしますので、少しでもお役立ていただけると幸いです。

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コピー機・プリンターリース価格満足度 第1位事務機器ねっとは「コピー機・プリンターリース価格満足度 第1位」と「コピー機・プリンター販売サイト導入後のサポート満足度 第1位」の二冠を獲得しました。

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一般建設業:東京都知事許可(般-1)第150856号
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