公開日 2024.04.04 更新日 2026.01.08

複合機・コピー機のリース契約は途中解約できるか│対処法や違約金も

複合機・コピー機のリース契約はその便利さからさまざま企業や店舗で導入されています。

しかし、契約途中での解約は原則として不可能です。

この記事では、リース契約を途中で解約できない理由や契約時に確認しておきたいポイントについて詳しくご紹介していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

複合機のリース契約を途中解約できない理由

 

複合機・コピー機のリース契約の途中解約は原則として認められていません。

しかし、諸事情によりどうしても解約しなければならない場合は違約金としてリース残存期間のリース料を⼀括で支払うことで解約できる場合もあります。

ここからは、リース契約を途中で解約できない理由を2つご紹介していきます。

理由①リース会計基準に定められているため

コピー機のリース契約を途中で解約できない理由の1つとして、「リース会計基準」があります。

この基準はリース取引の会計処理に関するルールを定めたもので、リース契約の途中解約は原則として認められていません。

リース会計基準では、期間内に支払うリース料の合計が購入金額の90%以上であることが条件となっているからです。

この基準によって期間満了までリース料を払うことが保証されるために途中解約が難しくなっているのです。

自由に解約できる状態だとリース会社が期間満了までの予定していた収益が見込めなくなったり、再リースに費用がかかったりしてリース会社が経済的に損失を出してしまいます。

このようにリース会社が一方的に損をしないようにリース会計基準が定められているのです。

途中解約するには一括清算や違約金の支払いが必要になる可能性があるため、リース契約を結ぶ際にはこれらのことも考慮した上での判断が大事です。

 

【関連記事】複合機のリース料率はどれくらい?相場と計算方法をチェック

理由②リース会社への⽀払い義務が残るため

リース契約を途中で解約できない理由の2つ目は、リース会社への支払い義務が残っているためです。

リース契約は契約期間中のリース料金を全額支払うことを前提としています。

そのため、途中解約をした場合でも、残りのリース料金を支払う義務があります。
リース取引は、リース会社が借りる人の代わりにコピー機を購入するという代行のような一面を持っているため、解約するとリース会社が損をしてしまう仕組みです。

したがって、リース会社のビジネスを守るために途中解約できなくなっているのです。
リース契約には途中解約時の違約金が発生する という契約になっているものもあります。

違約金は残りのリース料とは別に支払う必要があるため、実際の負担は更に大きくなってしまうのです。
【関連記事】 複合機のリース終了後に検討したい4つの選択肢と注意すべきポイント

複合機のリース契約時に確認しておきたいポイント

 

リースは途中解約できなかったり、できる場合でも違約金を支払わなければならなかったりします。

そのため、契約する際は慎重に確認するべきポイントがあるのです。

ここからは、複合機・コピー機のリース契約時に確認しておきたいポイントを3つご紹介します。

 

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残りの未払い料金を払えば解約できるか

複合機・コピー機のリース契約は基本的には不可能ですが、残りの未払い料金を払えば解約できることがあります。 リースはリース会社が代理で購入しているという面があるため、途中で解約したい場合は期間満了までの料金を全て支払う必要があるのです。
詳しくはリースの契約内容によって異なりますが、残り料金以外にも違約金やコピー機を返却する際の運搬費用の支払いが求められることもあります。

違約金や運搬費用などの別途料金がかかるかどうかは契約内容によって変わるため、契約時の書類を確認してみましょう。

違約金はいくらか

複合機・コピー機のリース契約時に確認しておきたいポイントの3つ目は、違約金がいくらに設定されているかということです。万が一、途中解約をすることになった場合の違約金が高額に設定されているケースが少なくありません。
違約金は契約によって異なりますが、一般的にリース契約の残り期間の残債です。

例えば、契約期間が4年間でリース総額が300万円の契約を2年間支払った時点で解約したい場合、違約金は残りのリース料全額であるため150万円と高額になります。

このため、複合機のリースを契約する際には必ず違約金の金額を確認し、違約金が少ない別なプランが無いかなどを比較検討するとよいでしょう。

 

関連記事:複合機(コピー機)リース契約満了時の選択肢とは?再リース・買取・入れ替え

リース会計基準や支払い義務があるためリース契約は途中解約できない

複合機・コピー機のリース契約は、リース会社への支払い義務が残るため契約期間中の解約が基本的に不可能です。リース契約では契約期間中のリース料金を全額支払うことを前提として契約を行っています。そのため、残りのリース料金全額に加え、違約金も支払わなければならないことが多く、 金銭的な負担が大きいです。

リース契約する際には、期間や解約時の条件を十分確認し、本当に必要な分の契約を慎重に選ぶことをおすすめします。

事務機器ねっとでは、お客様の使用目的をヒアリングし、最適な複合機・プリンターをご提案します。一部のメーカーや特定の機器にこだわらないため、気になるプリンターがあればぜひお聞かせください。長年の経験とノウハウが、お客様のプリンター選びに役立ちます。

この記事の監修者

株式会社庚伸 『事務機器ねっと』 オフィスサポートディビジョン
フィールドエンジニアグループ |
シニアマネージャー

大塚 義美

複合機メンテナンス許可認定

FUJIFILM/Canon/SHARP/EPSON

経歴

複合機のメンテナンスエンジニアとして業界歴26年以上のキャリアから、フィールドエンジニアグループのマネージャーとして事業部を統括。凡そ4万5,000回以上の複合機メンテナンス実績があり、コピー機やプリンターを隅々まで熟知。お客様が抱えられている課題やお悩みに対して真摯に向き合ってサポートすることがモットー。これまでに培った多くの知見と経験を活かした有益な情報を発信いたしますので、少しでもお役立ていただけると幸いです。

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